1. |
訓練を受けるために必要な能力を有し、訓練を受講することが適切であると判断され、支援措置を行う必要があると公共職業安定所長に認められた方。 |
2. |
公共職業訓練の受講終了後1年未満でない方。 |
※
|
基金訓練の実践コースを受講され、修了後1年未満の方は対象になりません。基金訓練の基礎コースのみを受講された方は求職者支援訓練の実践コース又は公共職業訓練のいずれかの受講申込が可能です。 |
※
|
雇用保険受給中の方で求職者支援訓練を希望する方は窓口でご相談ください。 |
※ |
全てのコースは、他の求職者支援訓練及び公共職業訓練との併願はできません。 |