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<空>「求職者支援訓練」とは?<空>

雇用保険を受給できない方等を対象として、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から認定を受けて実施する職業訓練です。
※ 受講料は無料ですが、教科書代や実習機関への交通費等自己負担があります。
※ 応募者が定員の半数に満たない場合、訓練の実施を中止する場合があります。

応募資格 
公共職業安定所に求職登録をしている雇用保険の受給資格のない方で、次のいずれにも該当する方
1.
訓練を受けるために必要な能力を有し、訓練を受講することが適切であると判断され、支援措置を行う必要があると公共職業安定所長に認められた方。
2.
公共職業訓練の受講終了後1年未満でない方。
基金訓練の実践コースを受講され、修了後1年未満の方は対象になりません。基金訓練の基礎コースのみを受講された方は求職者支援訓練の実践コース又は公共職業訓練のいずれかの受講申込が可能です。
雇用保険受給中の方で求職者支援訓練を希望する方は窓口でご相談ください。
全てのコースは、他の求職者支援訓練及び公共職業訓練との併願はできません。


職業訓練受給給付金等
この訓練を受講される方で、一定の要件を満たす方には、職業訓練の受講を容易にするために、職業訓練受講給付金(受講手当及び通所手当)の制度があります。また、職業訓練受講給付金のほかに求職者支援資金融資制度もあります。詳しくは、住所管轄のハローワークにお尋ねください。

受講の申込
公共職業安定所において職業相談のうえ、求職者支援訓練受講申込書等の応募書類の交付を受けてください。その際に、職業訓練受講給付金の支給を希望される方は、その説明を必ずお受けください。
各応募関係書類に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて住所を管轄する公共職業安定所に募集期間内に手続きをしてください。(職業訓練受講給付金の申請のない方は居所を管轄する公共職業安定所でも申込できます)受講申込書は受理印を押印のうえ、ご本人にお渡しします。公共職業安定所で受理された受講申込書は募集期間内に郵送または持参により訓練実施機関へ提出することになっておりますので、期間に余裕を持ってお申込ください。受講申込書を訓練実施機関に提出する前に予め訓練実施機関へ電話連絡し、選考の時間等の指示を受けて下さい。
公共職業安定所の受付時間は土曜・日曜・祝日等を除く午前8時30分から午後5時15分までになります。特に申込最終日は混雑しますので、早めにご来所ください。
郵送または代理人による申込はお受けできませんので、ご注意ください。
受講申込書に公共職業安定所の受理印のない場合、その申込書は無効です。


選考について
選考方法は、面接、筆記試験等実施機関によって異なりますが必ず選考試験を受けてください。提出後の書類・写真等はお返しできませんので、ご了承ください。
選考結果の通知は訓練実施機関から郵送によりお知らせいたします。電話によるお問い合わせはご遠慮ください。ただし、発送日から3日を過ぎても郵便が届かない場合は訓練実施機関に直接お尋ねください。


合格後の手続き
選考の結果、合格の選考結果通知を受領した方は、訓練開始前に合格通知を訓練受講申込を行った公共職業安定所に提出してください。訓練受講申込の際に職業訓練受講給付金の事前審査書及び確認書類を提出された方ですでに、公共職業安定所から給付金事前審査の結果通知を受けとっている方は、併せてお持ちください。
窓口混雑防止のため、訓練開始前の来所日を指定させていただく場合もありますので、ご協力をお願いいたします。
訓練開始前の来所時に公共職業安定所が受講される方の就職支援計画書を作成し、今後の個別就職支援を決定します。なお、職業訓練受講給付金の支給を受けて訓練を受講する方が、就職支援計画に沿った就職活動を行わない場合、あるいは、指定来所日に来所しなかった場合には支援拒否と見なされ、以降の給付金は支給されません。また、支援拒否を繰り返し行った場合には、すでに支給を受けた給付金の返還を命じられる場合がありますので、ご注意ください。


職業訓練受講給付金支給申請
職業訓練受講給付金は、就職支援計画で指定される訓練開始後1ヶ月ごとの指定来所日に、職業相談終了後、支給申請を行います。給付金を受けるには、訓練全てに出席することが前提で、欠席が1日でもあると支給を受けられません。所定の支給申請書に訓練実施機関の出席状況の証明が必要になりますので、公共職業安定所に提出する前に証明を受けていただく必要があります。やむを得ない理由による欠席がある場合、証明書類が必要になります。ただし、やむを得ない欠席がある場合でも、出席率が8割を超えていないと給付金は支給されませんので、ご注意ください。


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